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協働プラザの団体登録

団体登録のご案内

協働プラザ(高槻市市民公益活動サポートセンター)は、「設置及び利用に関する規程」に基づき、利用する市民公益活動団体の登録制度を設けています。この制度は、協働プラザの利用や支援対象となる団体を明確にするとともに、団体相互の情報交換や、市民の皆さんへの活動紹介、主催事業のご案内などに活用することを目的にしています。 ぜひ団体登録の上ご利用ください。
また、協働プラザは、登録団体の代表により結成された高槻市市民公益活動サポートセンター管理運営委員会が設置・運営していますが、団体登録の時点で当管理運営委員会に参画し共に運営を担っていただく「正会員」と協働プラザの利用を中心に登録される「利用会員」のいずれかを選択できます。当管理運営委員会は、多くのボランティア団体やNPOの皆様に支えられた自立した活動をめざしています。

「高槻市市民公益活動サポートセンター設置及び利用に関する規程」より

(設置目的)

第1条 高槻市市民公益活動サポートセンター管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)は、ボランティアやNPO活動等、市民が行う非営利の自主的、主体的社会貢献活動である市民公益活動をサポートし、その活性化と活動基盤の強化を図るとともに、市民、団体、事業者、市相互の連携及び協働の推進を図り、以って住みよいまちづくりに寄与するため、高槻市市民公益活動サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(団体登録)

第9条 前条のセンター登録団体は、次の各号のいずれにも該当する団体であって、あらかじめ団体登録票を提出し管理運営委員会の承認を受けた団体とする。

(1) 自発的、継続的に社会貢献活動を行う団体。

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項第2号に該当する団体であって、営利を目的としない団体。

(3) 主な活動範囲が高槻市内である団体。

(4) センターの開設趣旨に基づき、センター事業に協力できる団体。

2 前項目の規定にかかわらず、結成途上の登録予定団体、もしくは登録手続き中の団体等で管理運営委員会が必要と認めた団体を登録団体とみなす。

3 団体登録の期間は、年度単位とする。

登録方法

○団体登録申込書(「団体登録申込書」は下記からダウンロードして下さい)
○貴団体の会則・定款・団体の活動を紹介するパンフ等 以上を持って協働プラザまでお越しください。団体登録は無料です。

個票原本 現在132団体提出.xlsx
Microsoft Excel 30.4 KB

団体登録のメリット

○協働プラザ、協働プラザ西冠の会議室・ミーティングコーナーや展示コーナーなどの利用をはじめ、貸出用ロッカー、製本機などの備品の利用、登録団体料金での印刷ができます。
○協働プラザ内のチラシ架(A4判相当)を利用して、イベントや活動紹介などの情報交換を行うことができます。
○協働プラザのホームページで活動内容、イベント情報などを発信できます。
○協働プラザが開催する「NPO協働フェスタ」や相談会、自主事業などに参加でき、ネットワークが広がります。
○協働プラザが発行する情報紙「ニュース」や「ひろば」により団体情報の発信ができるとともに、協働プラザや市民公益活動の動きについての情報を得ることができます。
○公的機関の助成金情報などを得る機会が増えます。
○各方面からの問い合わせなどに、登録されている情報を提供し、紹介します。